| NPO法人パソフレ定款 |
2006年7月31日より
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| 第1章 総則 |
- (名称)
- 第1条 この法人は、特定非営利活動法人パソフレという。通称NPO法人パソフレという。
- (事務所)
- 第2条 この法人は、主たる事務所を滋賀県湖南市に置く。
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| 第2章 目的及び事業 |
- (目的)
- 第3条 この法人は、パソコン初心者や未経験の人達に、パソコンの使い方・楽しみ方を気軽に身につけていただく手助けをする。それにより、趣味を拡げ、やり甲斐を見出す機会を得るような元気を持っていただき、共に励むことが出来る地域づくりに寄与することを目的とする。
- (特定非営利活動の種類)
- 第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 情報化社会の発展を図る活動
(2) 子どもの健全育成を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
- (事業)
- 第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1) パソコンに関する指導、助言、啓発、教育、相談活動事業
(2) 情報化社会にむけてのパソコン教育を実施する事業
(3) 地域情報化による豊かな地域コミュニケーションづくりへの啓発事業
(4) 市民の生涯学習や公益活動のための情報ネットワーク活用支援事業
(5) その他この法人の目的を達成するための必要な事業
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| 第3章 会員 |
- (種別)
- 第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人を支援する目的で入会した個人及び団体。
- (入会)
- 第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
- (入会金及び会費)
- 第8条 会員は、総会において別に定める会費を期限までに納入しなければならない。
2 会費の額は、総会で別に定める。
- (会員の資格の喪失)
- 第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく、継続して1年を過ぎても会費の納入がないとき。
(4) 除名されたとき。
- (退会)
- 第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
- (除名)
- 第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (拠出金品の不返還)
- 第12条 既納の会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
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| 第4章 役員及び職員 |
- (種別及び定数)
- 第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上10人以内
(2) 監事 1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。
- (選任等)
- 第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事会の中から推薦し、総会の出席者の過半数の賛成にて決定する。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
- (職務)
- 第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 理事は、適時、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。ただし、この場合可能な限り早い時期に例会・総会等で、その報告を行うこととする。例会についは、第7章にて規定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
- (任期等)
- 第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
- (欠員補充)
- 第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
- (解任)
- 第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において出席した正会員の過半数の議決を経て、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
- (報酬等)
- 第19条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- (職員)
- 第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
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第5章 総会
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- (種別)
- 第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
- (構成)
- 第22条 総会は、正会員をもって構成する。
- (権能)
- 第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 会費の額
(8) 事務局の組織及び運営
(9) その他運営に関する重要事項
- (開催)
- 第24条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
- (招集)
- 第25条 総会は、第24条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第24条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール又は会員用ホームページをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (議長)
- 第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
- (定足数)
- 第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。
- (議決)
- 第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第29条 正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条第2項、第30条第1項第2号及び第56条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員の現在総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合はその数を付記すること)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
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第6章 理事会
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- (構成)
- 第31条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は理事会に出席し意見を述べることができる。
- (権能)
- 第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
- (開催)
- 第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもつて招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
- (招集)
- 第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から
15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール又は会員用ホームページをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (議長)
- 第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長が欠席したときは、副理事長がこれに当たる。
- (議決)
- 第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、第38条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
- (議事録)
- 第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が記名押印しなければならない。
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| 第7章 例会 |
- (構成)
- 第39条 例会は、正会員をもって構成する。
- (権能)
- 第40条 例会は、以下の事項について審議する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 例会は、以下の事項について議決する。
(1) 理事会での議決の報告
(2) 業務の詳細計画(実施方法、実施日、担当者の決定)
(3) 各種勉強会
(4) お知らせ
(5) その他、第23条に該当しない軽微な事項
- (開催)
- 第41条 例会は、通常定期的に毎月1回開催する。
- (招集)
- 第42条 例会は、理事長が招集する。
2 例会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メール又は会員用ホームページをもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
- (議長)
- 第43条 例会の議長は、理事長がこれに当たる。なお、理事長が欠席したときは、副理事長がこれに当たる。
- (議決)
- 第44条 例会の議事は、正会員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
- (表決権等)
- 第45条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
- (議事録)
- 第46条 例会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 審議事項
(3) 議事の経過の概要及び議決の結果
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| 第8章 資産及び会計 |
- (資産の構成)
- 第47条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
- (資産の管理)
- 第48条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
- (会計の原則)
- 第49条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
- (事業計画及び予算)
- 第50条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
- (暫定予算)
- 第51条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
- (予備費の設定及び使用)
- 第52条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
- (予算の追加及び更正)
- 第53条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
- (事業報告及び決算)
- 第54条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を得なければならない。
2 前項の議決を経た事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録は、役員名簿、正社員のうち10名以上の名簿を添えて、その事業年度終了後3ヶ月以内に、所轄庁あてに提出しなければならない。
3 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
- (事業年度)
- 第55条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
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| 第9章 定款の変更、解散及び合併 |
- (定款の変更)
- 第56条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経なければならない。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。又、変更内容については、軽微な事項として法第25条第3項に規定する以下の事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
(1) 主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更を伴わないもの)
(2) 資産に関する事項
(3) 公告の方法
- (解散)
- 第57条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、総会に出席した正会員の過半数の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
- (残余財産の帰属)
- 第58条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
- (合併)
- 第59条 この法人が合併しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
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| 第10章 公告の方法 |
- (公告の方法)
- 第60条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
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| 第11章 雑則 |
- (細則)
- 第61条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
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| 附則 |
- 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第14条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。
理事長 1名
副理事長 1名
理事 5名
監事 2名
(個人情報の保護の観点により、実名は非公開にしています)
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成20年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第50条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第55条の規定にかかわらず、成立の日から平成19年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1) 年会費 1,200円
(2) 年間の途中での入会者については月割りで徴収する。
7 この法人の設立当初の事務所は、次の住所とする。
(個人情報の保護の観点により、住所は非公開にしています)
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| 内規 旧「NPO パソフレ」会則 |
第3章 運営
- (運営方針)
- 第5条 この会の基本的な運営方針は、次の通りとする。
(1) お互いに助け合い、相互啓発を図るものとする。
(2) 自主的な活動・参加で会運営を行う。
考え方・・・・・「やりたい時に、やりたい人が、やりたい事をやる」
(3) 活動は、幅広くし、いろんな人が参加できるようにする。
- (会議・総会と議題)
- (4) 月例会議 定例的な会議、上記総会を兼ねる事もある。
- (正会員・準会員として遵守すること)
- (1) 営利(政治活動、宗教活動も含む)目的の活動を行わない。
- (役員及び職員と任期)
- 第10条 この団体に次の役員を置き、任期は,2年とする。ただし、再任を妨げない。
(1) 会長・副会長及び 会計、会計監査、事務局をおく。
(2) その他必要に応じ、下記のような担当をおく。
ボランティア、公民館・会館、サンヒルズ、シルバー等
- (正会員・準会員への連絡・報告等)
- 第11条 連絡・報告・議事録等は、通常、パソフレ掲示板、eメールにて行う。
会則 の 附則
- (1) 当会の経緯
2002年に町主催の「ITリーダー養成講座」のコースを受講したものが中心となり、2003年2月「パソコンお助け会・フレンドリー」を結成し、それ以後、町からの依頼を受けて、「パソコン相談教室」、「文化祭行事への参加」、「中学校のクラブのサポート」・・・・等の活動を行ってきた。
2004年1月、更にこの活動を活性化を図るため、又将来へのこの会の発展を目指し、NPO任意団体として、その名を「NPOパソフレ」と改めた。
(2) この会則は、この団体の成立の日から施行する。
(3) 2005/05/14会則の改定
1.幹事会の廃止に伴う変更
2.第2章 目的及び事業(目的)第3条の内容を簡易に変更する。
(4) 2006/04 NPO法人パソフレとして会則に変わる定款の作成。
この定款は、法人成立後において、従来の会則にとって変わるものとする。
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